■種類は以下の通りです。
- 【法第2条第4項第1号関係】
1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類
【政令第2条】
7.紙くず
建設業[工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る]、パルプ製造業、紙製造業、
紙加工製品製造業、新聞業、出版業製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず並びにPCBが
塗布又は染み込んだ紙くずに限る。
8.木くず
建設業[工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る]、木材製造業、木製品製造業、
パルプ製造業及び輸入木材卸売業から生ずる木くず並びにPCBが染み込んだ木くずに限る。
9.繊維くず
建設業[工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る]、衣服その他の繊維製品製造業
以外の繊維工業から生ずる木綿等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだ繊維くずに限る。
10.動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物又は植物に係る固形状の不要物に限る。
11.動物系固形不要物
と畜場、食鳥処理場から生ずる獣畜、食鳥に係る固形状の不要物。
12.ゴムくず
- 13.金属くず
14.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
15.鉱さい
16.がれき類
工作物の新築、改築、除去に伴って生ずるコンクリート、レンガの破片等。
17.動物のふん尿
畜産農業に係るものに限る。
18.動物の死体
畜産農業に係るものに限る。
19.ばいじん
集じん施設で集められたもの。
20.その他
上記1〜19又は21を処理したもので1〜19に該当しないもの。
-
【法第2条第4項第2号】
21.輸入された廃棄物
航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。
詳細は、こちらにも掲載しております(道のホームページ)。 |