特別管理産業廃棄物とは ■爆発性、毒性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する産業廃棄物のことです。(国内で発生したものは排出事業場の限定がある。) |
■種類は以下の通りです。【政令第2条の4及び省令第1条の2関係】燃えやすい廃油 廃油のうち揮発油類、灯油類及び軽油類:引火点70℃未満 廃酸 pH2.0以下 廃アルカリ pH12.5以上 感染性産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 ・廃PCB等(廃PCB及びPCBを含む廃油)、PCB汚染物、PCB処理物等 ・廃石綿等 廃石綿及び石綿が含まれ又は付着している産業廃棄物のうち、石綿除去事業に係るものなど。 ・指定下水汚泥 有害物質【アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、 PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類(化合物を 含む)】の基準を超えているもの。 ・汚泥及び汚泥を処分するために処理したもの 有害物質【指定下水汚泥と同じ】。 ・廃酸及び廃酸を処分するために処理したもの 有害物質【指定下水汚泥と同じ】。 ・廃アルカリ及び廃アルカリを処分するために処理したもの 有害物質【指定下水汚泥と同じ】。 ・鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもの 有害物質【アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン(化合物を含む)】の基準を 超えているもの。 ・燃え殻 有害物質【カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類(化合物を含む)】の基準を超えてい るもの。 ・ばいじん 有害物質【アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類(化合物を 含む)】の基準を超えているもの。 ・廃油 有害物質【トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン】の基準を超えているもの。 ・廃棄物焼却炉で焼却に伴い生じたばいじん・燃え殻、排ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉で 焼却に伴い生じた汚泥。(ダイオキシン類の基準を超えているもの) ばいじん 産業廃棄物の「輸入された廃棄物」を処理能力200Kg/h以上又は火格子面積が2u以上の焼却施設で 焼却し発生したもの。 ばいじん 産業廃棄物の「輸入された廃棄物」のうち集じん施設よって集められたもの。 詳細は、こちらにも掲載しております(道のホームページ)。 |