業の種類


業の種類には
■産業廃棄物の処理業には、収集運搬業、処分業(中間処理又は最終処分)があります。

■種類は以下の通りです。

 収集運搬「産業廃棄物を収集して運搬すること」
   積保(積替・保管)とは、産業廃棄物排出事業者から産業廃棄物を処理するまで、特定の場所で他の
  車輌などに積み替えて又は、一旦積み卸して保管した後、改めて処理を行なう場所まで運ぶことです。
   積保なしとは、収集した後、処理する場所まで積み卸すことなく運搬することを指します。

 中間処理「最終処分に先立って焼却等により、産業廃棄物の減量化及び無害化、安定化等をすること。」
   
 最終処分「産業廃棄物を地中に埋め立てること」
   本システムでは、埋立処分の区分である、安定型、管理型、安定型・管理型及び遮断型に分けております。
  
  安定型 
   廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類の安定5品目を最終処分できます。
   但し、以下の種類は含まれておりません。
   ○自動車等の破砕物(シュレッダーダスト)
   ○廃石膏ボード
   ○鉛(鉛製の管,板,鉛電極等)
   ○廃ブラウン管の側面部
   ○鉛を含むはんだの使用された廃プリント配線板
   ○廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装として使用されたものであって、有害又は有機性の
    物質が混入し、又は付着したもの。)

  管理型 
   燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の死体、鉱さい、動物系固形不要物、
   動物のふん尿、ばいじん、タール・ピッチ類、廃石綿(二重梱包又は固型化したものに限る)等を最終処分できます。

  管理型・管理型 
   安定型で最終処分できる品目と、管理型で最終処分できる品目を併せて最終処分することができます。

  遮断型
   有害物質を一定基準以上を超えて含む、燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等を最終処分できます。