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| 事業計画の概要 |
1事業の全体計画 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を排出者の指示に従い収集運搬を行う。なお、運搬の際は法の基準を遵守し取り扱う廃棄物を適正に処理できる処理施設へ搬入する。 2収集運搬する産業廃棄物の種類ごとの運搬量 1産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:紙くず 運搬量:1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6-17 2産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:木くず 運搬量:2㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6-17 3産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:動植物性残さ 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 4産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:ゴムくず 運搬量:1㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 5産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:金属くず 運搬量:5㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6-17 6産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 運搬量:5㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6−17 7産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:鉱さい 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 8産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:がれき類 運搬量:5㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6−17 9産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:動物のふん尿 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 10産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:汚泥 運搬量:10㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 11産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃油 運搬量:1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 12産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃プラスチック類 運搬量:5㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:江別市工栄町6−17 13産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:燃え殻 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 14産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃酸 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 15産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃アルカリ 運搬量:0.1㎥以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 16産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:繊維くず 運搬量:0.1㎥/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 6・8・12の石綿含有産業廃棄物 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 1産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃酸(pH2.0以下) 運搬量:0.1t以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 2産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:廃アルカリ(pH12.5以上) 運搬量:0.1t以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 3産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類:燃えやすい廃油 運搬量:0.1t以下/月 積替え又は保管の有無と保管場所の所在地:無し 3収集運搬業務の具体的な計画 ?車輌毎の用途 ・清掃車:鉱さい、動物のふん尿、汚泥、廃油、燃え殻、廃酸、廃アルカリ及び廃酸(pH2.0以下のもの及び廃バッテリー)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)の収集運搬 ・糞尿車:動物のふん尿、汚泥の収集運搬 ・ダンプ:紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類の収集運搬 ・キャブオーバー:紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類及び廃酸(pH2.0以下のもの及び廃バッテリー)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)、燃えやすい廃油の収集運搬、 ・塵芥車:木くず、紙くずの収集運搬 ・タンク車:給水車 ただし、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類で石綿含有産業廃棄物は混載せず、別の車輌で収集運搬する、また、特別管理産業廃棄物をキャブオーバーで収集運搬する場合は、専用コンテナを積み、他の廃棄物の混載を防ぐ。 ?収集運搬を行う時間 毎週月曜日から土曜日までの8:00から17:00まで(休業日:日曜日、祝祭日) なお、処分場への搬入は、契約に基づき指定された時刻とする。 ?収集運搬業務の方法 排出事業者と委託契約を締結し、マニフェストにより適正に処理する。 運搬車輌に乗務する運転手が収集運搬業務に従事する。作業員が必要と思われる際には事前に作業員を同乗させる。 4環境保全措置の概要 ?運搬に際し講ずる具体的な措置 ・荷台の全面をシートで覆い、ロープで固定するなどして運搬物の落下、飛散を防止すると共に、臭気、騒音、振動等によって生活環境の保全上支障が生じないように配慮する。 ・特別管理産業廃棄物を運搬する場合は、ポリタンクや鉄タンクに入れ密閉し、専用コンテナに収納し外部への流出や臭いを防ぐ。その他の廃棄物とは混載しない。量が多くあり液状の特別管理産業廃棄物は清掃車(強力汚泥吸引車)で吸引する(燃えやすい廃油は除く)。その他の廃棄物とは混載しない。 ・廃油、廃酸、廃アルカリを運搬するにあたっては清掃車使用、もしくは密閉容器(ポリタンク)を使用し運搬物の流出を防止する。 ・石綿含有産業廃棄物を運搬する際は、原則、破砕はせず、他の廃棄物と混載しないよう運搬する。 ?積替え又は保管施設において講ずる措置 ・がれき類、木くず、廃プラスチック類 コンクリート舗装の敷地に保管施設を設置。周囲はコンクリート製塀(高さ50cm、厚さ30cm)及びコンクリート製ブロックで仕切り。塀の上部は防塵ネットで三方を囲み飛散、流出の防止。コンクリート敷地には雨水の排水設備を設置し地下浸透、流出防止を行う。 ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず(廃石膏ボード類) 屋根付きのコンクリート敷地上に鉄製のコンテナを設置。後方に防塵ネットがあり飛散、流出、浸透を防止。さらにコンテナ上部にビニールシートをかぶせ、一切の飛散を防ぐ。 金属くず コンクリート舗装の保管場所内に鉄製前方開き戸付き、上部なしのコンテナを2基設置。コンテナに若干角度をつけ雨水がコンクリート舗装の上に流れ雨水桝に入るようにし浸透、流出の防止。 ?その他 |
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| 業の種類 | 許可区域 (積保の有無) |
許可番号 | 取得年月日 | 有効期限 | 許可品目及び処理方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収集運搬 | 産業廃棄物 | 北海道(有) |
00110014656 | 2019-06-14 | 2026-06-02 | 燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,動物のふん尿, |
| 北海道(旧小樽市)( ) | ||||||
| 札幌市( ) | ||||||
| 函館市( ) | ||||||
| 旭川市( ) | 特別管理産業廃棄物 | 北海道(無) | 00150014656 | 2023-09-25 | 2028-09-24 | 燃えやすい廃油(引火点70℃未満),廃酸(pH2.0以下),廃アルカリ(pH12.5以上), |
| 北海道(旧小樽市)( ) | ||||||
| 札幌市( ) | ||||||
| 函館市( ) | ||||||
| 旭川市( ) | ||||||
| 中間処理 | 産業廃棄物 | 北海道 | ||||
| 北海道(旧小樽市) | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 函館市 | ||||||
| 旭川市 | 特別管理産業廃棄物 | 北海道 | ||||
| 北海道(旧小樽市) | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 函館市 | ||||||
| 旭川市 | ||||||
| 最終処分 | 産業廃棄物 | 北海道 | ||||
| 北海道(旧小樽市) | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 函館市 | ||||||
| 旭川市 | 特別管理産業廃棄物 | 北海道 | ||||
| 北海道(旧小樽市) | ||||||
| 札幌市 | ||||||
| 函館市 | ||||||
| 旭川市 | ||||||
| 許可証の写し | |
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| 産業廃棄物処理施設 設置許可証の写し |
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